先月に引き続き法改正関係です。
今年の4月から相続登記義務化のほかにも不動産登記法に細々と改正がありまして、そのうちの一つに国内連絡先の登記があります。
海外居住者(自然人・法人)を所有権の登記名義人とする登記について、国内における連絡先となる者の氏名・住所等の国内連絡先が登記事項となります。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00589.html
当面そのような案件はないであろうと油断していたのですが、新たに取得する場合のみならず海外住所への変更の登記を申請する場合にも同様の扱いということで、思いがけず今回この改正にぶち当たりました。
プラスアルファの書類等(国内連絡先となる方の承諾書+印鑑証明書)が必要となりますが、それ以外は通常の住所変更登記と変わりませんね。
実際の登記はこんな感じで完了しました。甲さんが国内からアメリカに転居、国内連絡先として乙さんが登記されました。
昔の登記記録は物理的な紙にしていましたので記載事項にも限りがあり、登記事項も限定されていました。しかし、現在のデジタルデータベースの登記記録だと、そのような制約が全くなく、いくらでも(法律に規定すれば)登記しようと思えばできてしまいますね。とはいえ登記は公開されているものですので、どこまでを登記事項とすべきかはプライバシーとのバランスを考えなければならないでしょう。