遅ればせながら・・・あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願いいたします。

 

さて、昨年の4月に相続登記が義務化されましたが、さらに令和8年4月1日からは住所変更登記も義務化される予定です。まぁこれはこれで面倒なのですが、さらに面倒なのが住所変更登記が職権でなされる、という点。

どのタイミングでなされるのか?特に不動産の取引のタイミングとバッティングしてしまうと大変なことに・・・。

これから色々と情報が出てくるのでしょうが、正直不安しかないです。

 

さらに、その前提として、今年4月21日以降にする所有権の保存・移転等の登記の申請の際に検索用情報の申出が必要となりました。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00678.html

こちらについてもまだ情報があまりないのですが、一番の心配は「メールアドレス」。依頼者からどうやってメールアドレスをお知らせいただくかが目下の悩みのタネです。

今のところ、QRコードでGoogleFormsに誘導して入力していただこうと考えており、せっせとフォームを作っているところです。

*なお、一時話題騒然となっていました、「メールアドレスの振り仮名」問題は、手書きの書面申請以外は不要とのことで一安心。

 

最近は、所有者不明土地解消を目的として、次々と関係法令の改正施行が続いています。

正直、追いつくのもなかなか大変ですが、勉強あるのみですね。