旧国鉄共済組合(現日本鉄道共済組合)の抵当権の抹消を依頼されたのでメモ書きです。

国鉄共済組合は、日本国有鉄道改革法等施行法附則第15条の規定により、日本鉄道共済組合へ同一性をもって存続。

したがって、旧国鉄共済組合の抵当権抹消登記の登記義務者は、日本鉄道共済組合である。

日本鉄道共済組合総務係に連絡をすれば、抹消登記に必要な書類等は用意してもらえる(実費必要)。

詳細は下記より。

http://www.jrkyosai.or.jp/teitouken.html

弁済の日付が不明な時には、退職金をもって完済されたということで、退職日をもって弁済の日付とする。

退職日は債務者の氏名・生年月日を伝えれば特定可能。

登記済証を紛失の際には事前通知にて対応(印鑑証明書実費が別途必要)。

以上