既報ですが、マタニティハラスメントに関する最高裁判決が出ましたね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141023-00050066-yom-soci

引用ここから

妊娠により降格させられたのは男女雇用機会均等法が禁じた「マタニティー・ハラスメント」に当たるとして、広島市の女性が元勤務先に約175万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が23日、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)であった。 同小法廷は「本人が降格を承諾したか、雇用主に降格が必要な特段の事情がない限り、降格は違法」との初判断を示し、原告敗訴の2審判決を破棄。降格は女性の意向に反し、降格の必要性について審理が不十分だとして、広島高裁に審理を差し戻した。

引用ここまで

内容としては多くの方が納得のいくものかと思います。

女性の社会進出の一助になれば。

 

判決も非常に読みやすいものでした。

興味がある方はご一読ください。

法的知識がなくても読めると思いますよ。

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/577/084577_hanrei.pdf