商業登記について来年早々に動きがありそうです。
http://www.sankei.com/politics/news/141113/plt1411130045-n1.html
(引用ここから)
法務省は13日、商業登記簿の役員欄に戸籍上の氏名と旧姓を併記できるように省令改正する方針を固めた。来年2月中の施行を目指し、14日からパブリックコメントを実施する予定。
(引用ここまで)
旧姓併記については夫婦別姓とかのからみで一悶着あるかもしれませんね。
むしろ実務的には、
(1)取締役の就任登記時に住民票など公的証明書の提出
(2)代表取締役の辞任登記時に本人の実印押印と印鑑証明書の提出
のほうが影響が大きそうです。
が、いずれも妥当な変更だと思いますね。