一連の成年後見人業務と死後事務業務の中でひとつ腑に落ちないことがあります。
まず、基本的なこととしてですが、年金って「後払い」なのですね。
例えば、4月半ばに支払われる年金は、2月分と3月分なのです。
ということは、受給者が亡くなった場合には、必ず「支給されていない年金=未支給年金」が発生することになります。
例えば、4月15日に死亡した場合、4月分の年金は発生しているのですが、まだ支給されていない、という状況になります。
このような年金を「未支給年金」と言います。
で、この未支給年金ですが、受け取ることが出来るのは、生計を同一にしている一定範囲の親族のみなのです。
そのような方がいらっしゃらない場合、誰も受け取ることが出来ません。
今回の私が支援した方のような身寄りのない方については、当然ながら未支給年金の受取人がいらっしゃらないわけで、生きていた期間の年金は誰も受け取ることが出来ないわけです。
しかし、当然ながら生きていた期間は生活費(施設利用料)がかかっていた訳でして。
じゃあ、その費用はどこから出せばいいんじゃい!という問題が発生するわけです。
余裕がある方なら問題にならないのでしょうが、余裕がない、とか、むしろ債務超過という場合だと、何とかこの年金で、多少なりとも支払いにまわしたいところなのですが・・・。
うーん・・・。
これは、もう、立法的に解決するしかないのでしょうね。