市民にとってもっとも身近な法律問題。
それは「相続」と言っても過言ではないでしょう。
実際、相談会などで一番多い相談が「相続」です。
そんな相続ですが、昨年来改正法の施行が続いておりました。
2019年1月13日 自筆証書遺言の方式緩和について施行
2019年7月1日 原則施行日
2020年4月1日 配偶者居住権について施行
そして、
2020年7月10日 自筆証書遺言の保管制度について施行
となり、今回の改正法が全て施行されることとなります。
この制度は、大まかにいうと、自筆証書遺言を法務局にてお預かりする制度となります。
自筆証書遺言の一番の問題はその管理・保管なのですが、この問題が解決されることとなるはずです。
また、公正証書遺言に比べれば費用負担も小さくなりそうで、大いに活用されるものと思われます。
詳細は下記のとおりですので、是非ご参照ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
とりあえずこれで38年ぶりの相続法改正が全面施行となりますが、細かいところで色々と問題も出てくるでしょうから、司法書士としてはさらに研鑽する必要がありますね。