「令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント」が法務省から出ています。

https://www.moj.go.jp/content/001355930.pdf

「令和3年民法・不動産登記法改正」は、イコール「相続登記義務化」と言ってよいかと思いますので標記のような書き方にしました。

分かりやすくまとまってますね。ちなみに法案の詳細はコチラから。

 

ひと通り目を通して気になったのは、同11Pの「相続登記の申請の義務化に関する経過措置について」のところ。

「施行日前に相続が発生していたケースについても、登記の申請義務は課される。」

念のため、改正法附則第5条第6項を見ると、確かに・・・。

「第二号新不動産登記法第七十六条の二の規定(=相続登記義務化の規定)は、第二号施行日前に所有権の登記名義人について相続の開始があった場合についても、適用する。」

ザックリ言うと、

「改正法施行前に亡くなった方の相続についても、遅くとも改正法施行後3年以内には何らかの相続登記をしなければならない」

ということですね。

・・・これは結構混乱が起きそうな・・・。特に改正法施行後3年経過直前辺りに相続登記の申請ラッシュが起きるのではないかと。

相続登記の依頼を受ける司法書士サイドも、割と計画的に啓発活動含め準備しておかなければならないのではないでしょうか(汗)