諸々の事情で、現在勉強中です。
司法書士で相続と言えばもちろん不動産となるわけですが、最近は預金等その他の財産についての相続手続きの依頼をいただくことも増えています。これまでもその一環で電話やライフラインの関係の処理を行うことはありましたが、今後はこういったデジタル遺産についても配慮が必要になりそうです。
ひと通りみてみて一番の難点と思ったのは、今のところ統一されたルールがないため基本的には各社との契約内容に従い、そうすると会社によって相続の処理が異なる、ということでしょうか。
「相続の対象にならない」と明記されている会社もありますが、消費者契約法上どうなの?とも思いますが、「死者のプライバシー」への配慮も必要でしょうし、その辺りの線引きが難しいですね。
最悪契約に記載がなければ法律に従うこととなりますが、その法律もどこの国の法律になるか、という準拠法の問題も生じます。
試しに自分が死んだらどうなるかを考えてみたところ、SNSやらPCソフトの関係やらアカウントだけでも相当な数になってしまいそうです・・・。ちょっと事前に整理しておいた方が良いような気もしますが、新しい魅力的なサービスはドンドン出てくるんですよね~。