先日こんなニュースが出ていましたね。

https://www.shinmai.co.jp/news/article/CNTS2022092300773

(引用ここから)

長野県内の相続放棄、最多3750件 老朽家屋の「負動産化」一因 2021年受理

県内の家庭裁判所が2021年、預貯金や借金、不動産などの遺産を一切受け継がない「相続放棄」を受理した件数が3750件に上り、過去20年で最多となったことが23日、分かった。・・・

(引用ここまで)

相続放棄、私の体感としてもやはり増えています。以前は年に数件あるかないか、という感じでしたが、最近は年間10件前後は依頼があるような気がします。現在も数件抱えている状況です。

手続き自体は以下のような感じで、裁判所とのやり取りはほぼ郵送で済みますのでハードルはそれほど高くはないのですが、それでも専門家のチェックを入れつつ行った方がより確実かと思いますね。

1.家庭裁判所に相続放棄申述書を提出

2.家庭裁判所にて書類に不備等がないか調査

3.家庭裁判所から申述人に対して照会書・回答書を送付(内容としては・相続放棄が真意に基づくものか・法定承認事項の有無の確認)

4.回答書に記入押印の上家庭裁判所に提出(押印は1.の相続放棄申述書に押印した印鑑で)

5.問題なければ、家庭裁判所から申述人に相続放棄申述受理通知書を送付(*必要に応じて相続放棄申述受理証明書を取得)

あとは、出来れば他の相続人や次順位の相続人に放棄した旨をお伝えした方が、その後のトラブル防止になるかと思います。ご参考までに。