相続登記の義務化が来春から施行される影響でしょうか、最近は相続登記の依頼が多くなっているような気がします。あくまで体感レベルですが。

その前に、すでに今年の4月には①改正民法(4月1日)、②相続土地国庫帰属法(4月27日)が施行されています。このうち、①については、相続に関連しそうな所有者不明土地建物・管理不全土地建物管理人制度、相続財産管理人・清算人制度、辺りは気にしていたのですが、他にも色々と改正があるのですよね。

特に相隣関係(隣地との関係)については微妙に色々と変わっていて注意が必要ですね。新しく規定されたライフライン設置権(213条の2)などは目新しい!と思ってしまいます。

特に、竹木の越境した枝の伐採に関する233条3項の規定は(例外規定ではありますが)越境された側が伐採できる、というのは画期的かと思います。これまではあくまで伐採を請求することができるだけでしたので。

旧法の理由として、「竹木は枝ぶりが命だから!」と勉強しましたが、そもそもそんな竹木だったら越境しないだろ!とツッコミを入れていた学生は私だけではなかったはず・・・。なお、以前と変わらず越境した根っこは越境された側が伐採可能ですが(同4項)、木のことを考えたらむしろ根のほうが大事なのでは・・・?