さて、新年度になってからの登録免許税の軽減措置についてのお知らせが出ています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/toroku-menkyo.pdf

目新しいところでは、「特定の増改築がされた住宅用家屋の所有権移転登記の軽減措置(租税特別措置法74条の3)」が新設されていますね。

売主が宅建業者の場合に限られるようですが、一定の増改築やリフォームをした中古建物について適用があるようです。