先週、信濃毎日新聞で記事になっていましたが、某弁護士法人が長野県弁護士会に対して民事訴訟を起こしたようです。
内容としては…
1.某弁護士法人が長野県に支店設置のために長野県弁護士会に登録申請
2.長野県弁護士会の会則には、他会員の紹介がないと登録出来ない旨の規定があり、紹介がない某弁護士法人の登録拒否
3.最終的には日弁連からの指導(?)により登録
4.1.の申請から3.の登録までの3ヶ月の逸失利益として1000万請求
という流れのようです。
驚いたのは2点。
一つは、未だに2のような規定があること。
もう一つは、弁護士法人って開業したばかりの3ヶ月で1000万も稼げるんだ〜ってこと。
…いや、流石に1000万は無理じゃないかと思うのですがね。