現在見直しが進められている民法(債権法)改正。
先日、短期消滅時効を5年に統一する方向、という報道がありました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140623-00050077-yom-soci
そもそも、なぜに1年、2年、3年、5年というように分かれていたのでしょうか。
ざっくりいえば、それぞれの債権の発生状況や弁済の状況、証拠となる領収書等の保管状況などに応じて区分していたようです。
日常頻繁に発生しているとか、弁済を怠るのは稀であるとか、領収書を発行することが稀であるとか、そういった理由ですね。
が、そもそも民法が制定された明治のころの話ですので、それから100年以上経過している現在にはそぐわないものも見受けられます。
たとえば、お医者さんの費用の消滅時効は3年ですが(民法第170条)、弁護士さんの費用の消滅時効は2年です(同172条)。
・・・同じ先生商売なのに何故か1年違います(笑)
このような違いを意識している人は皆無でしょうから、逆に5年に統一していただいたほうがいいでしょうね。