本年度中に休眠会社の整理作業がなされるようです。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html
休眠会社とは一定期間登記簿上の動きがない会社のこと。
そのような会社は、一定の手続きののち解散したものとみなされます。
もし、事業を継続しているにもかかわらず法務局のほうから通知が来たときには、法務局に対して届出を出せばみなし解散は適用されません。
・・・しかし、これ書いていて思ったのだが、悪質商法とかに利用されそうですな、コレ。
司法書士も周知を徹底したほうがよさそうです。