さて、お盆もあけまして本日から通常営業となります。
お盆といえば、8月15日は終戦記念日。
とはいえ月日が経ち、年々リアリティを感じることが難しくなりつつあります。
しかし、司法書士業務、特に相続業務を行っていると否が応でも戦争に関する記載を目にします。
南方で死亡した記載。
原爆の日に広島で死亡した記載。
よくあるのは、戦災等により戸籍が焼失してしまい、戸籍(除籍)謄本をとることができないというパターン。
体験上多いのは、東京大空襲で被災した墨田区ですね。
このような場合、戸籍の流れが途切れてしまいますので特別な対応が必要となります。
役所からは戸籍(除籍)謄本の代わりに戸籍(除籍)謄本を発行できない旨の告知書が出されますので、それプラス相続人の「他に相続人はいない旨の申出書」を相続登記の申請書の添付書類として提出します。
「他に相続人がいない旨の証明書」などは完全に自己証明なので、正直何の意味もないように思われますが、登記実務上は上記のような対応となっています。