先に触れていた休眠会社の整理ですが、法務局にて手続きが随時なされているようです。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html
平成27年1月19日(月)までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく,役員変更等の登記も申請されなかった休眠会社については,平成27年1月20日(火)付けで解散したものとみなされ,登記官が職権で解散の登記をします。
なお、みなし解散の登記後3年以内に限り,株主総会の特別決議によって会社を継続することができます。
もし、職権解散がなされた場合は早めにご対応ください。