さて、年度末です。
明日からは新年度。
ところで、我々がお世話になる法律に、租税特別措置法というものがあります。
この法律に登録免許税の各種軽減措置が規定されているのです。
たとえば、
土地の売買による所有権移転登記 20/1000⇒15/1000
個人用住宅の所有権保存登記 4/1000⇒1.5/1000
などなど・・・。
が、その多くは時限的なもの。
というか、ほとんどが、3月31日、つまり今日をもって期限が切れるのです。
で、当然延長される形で法改正がなされていると思いきや、残り10時間を切った現時点でいまだに改正法が成立していないようです・・・。
うーん、まさか成立しないなんて事はないよね(汗)。
明日も租税特別措置法の適用のある案件があるのですが・・・。