さて、本日平成27年5月1日は改正会社法の施行日です。

身近なところでの大きな変更としては、「監査役の監査の範囲に関する登記」でしょう。

小規模な株式会社の多くが該当すると思われます。

具体的には、

①監査役が置かれている株式会社

②定款で株式の譲渡について制限を設けている株式会社

③監査役の監査の範囲が会計に限定されている株式会社

の3要件に該当する株式会社は、会計限定監査役設置会社である旨の登記を行う必要があります。

①②は会社の登記事項証明書(登記簿謄本)をチェックすれば分かります。

が、③は基本的には会社の定款および会社法施行日(平成18年5月1日)以降の株主総会議事録をチェックすれば分かりますが、ある程度の規模の会社になると例外もありますのでご注意ください。

具体的には、会社法施行時に資本金が1億円以下または負債総額が200億円未満であった会社は③に該当します。

なお、会計限定監査役設置会社である旨の登記を行う必要がある場合でも、本日以降最初に監査役が就任・退任した登記の際に併せて申請すれば問題ありません。

東京商工会議所のページがよくまとまっていると思いますのでご参照ください。