さて、その是非は兎も角として、マイナンバー制度の施行が着々と近づきつつあります。
気がつけば今日は9月末、そして10月からはついに通知カードの交付が始まります。
司法書士としては制度としての対応はもちろんですが、事業者として対応しなければならないこともあり、これからしばらくは苦しむことになりそうです。
そんな中、10月5日から商業登記簿の記載事項が変更になります。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00089.html
特定の会社等を識別するための番号として会社法人等番号が登記簿(支店の登記簿を除く。)に記録されます(商業登記法第7条)、とのこと。
・・・あれ?昔から記載されていたよね・・・。
変更後の様式を見ても、どこが変わったのやら・・・?
http://www.moj.go.jp/content/001158800.pdf
と、気がつきました。
会社法人等番号が、これまでは枠外に記載されたいたのに、これからは枠内に記載されることになっていますね!
会社法人等番号が、商業登記法に定められた正式な「登記記載事項」に格上げ(?)された、ということのようです。
(ちなみにこれまでは「商業登記等事務取扱手続準則」)
そして、会社等のマイナンバーは、この12桁の会社法人等番号に、1桁の数字を付したものになるようですね。