私が司法書士試験に合格したのが平成9年。
それから20年以上経ち、その間にも諸々と法改正がありました。
成年後見制度開始(H11)、司法書士法改正(H14)、不動産登記法改正(H16)、会社法新設(H17)・・・。
ぱっと思いつくだけでもこれ位。
こまごまとした改正はほぼ毎年と言って良いでしょう。
ここにきて、民法改正が次々と現実になります。
具体的には、「債権法」と「相続法」の改正です。
改正債権法については、平成29年に成立しており、主な条文は平成32年(2020年)4月1日から施行になります。
合言葉は「オリンピックの前に改正債権法施行!」です。
とはいえ、賃貸借契約等継続的契約については今の段階から改正後を見据えた対応をしなければなりません。
改正相続法ですが、平成30年に成立し、実は既に一部施行されています。
具体的には、自筆証書遺言の方式緩和については平成31年1月13日から施行済みですが、あまり周知はされていない模様・・・。
その他については、段階的に施行期日が異なるのでわかりづらい・・・。
原則 2019年7月1日
配偶者居住権に関する部分 2020年4月1日
遺言書保管制度 2020年7月10日
一般の方向けとしてはコチラがわかりやすくていいかと思いますよ!
各改正の施行、割ともうすぐだな!という感じです。
研鑽に励まなければなりませんね。